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月額変更届処理

概要
固定給の著しい変動があった月以降の継続した3ヶ月間の報酬をもとに4ヶ月めから標準報酬月額を改定することになっています。 これを随時改定といい、「月額変更届」を提出することになります。
随時改定の対象となるのは以下の要件全てに該当した場合となります。
1.固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
2.変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額と2等級以上の差があるとき
3.変動月以降の継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき
※システムで算定した場合条件等によっては対象者を算出できない場合もございます。不明な点はサポートセンターまでお問合せください。

■月額変更届の作成から届出
[ 処 理 ] [F6-66] 月額変更・算定処理
月額変更届データの作成を行います。算定処理後、対象者がいない場合は提出者なしのため作業は終了となります。
[ 処 理 ] [F6-67] 月額変更・個人別修正
月額変更データを作成後、個人別に明細データの修正等が可能です。必要がある場合に使用します。
※システムでは対象外と算定した社員の月額変更データを作成する場合もここで行います。
[ 処 理 ] [F6-68] 月額変更届・印刷処理
提出する月額変更届を印刷します。磁気媒体による届出データ作成もここで行います。届出を行ったら決定通知が届くまでここで一旦作業は終わりとなります。

■決定通知に伴う標準報酬月額の書換
[ 処 理 ] [F6-69] 月額変更データ更新処理
月額変更届提出後、その後届く決定通知に基き健康保険と厚生年金の標準報酬月額の書換を行います。
決定通知が届出を行ったものと違う場合は変更処理が必要です。同じ場合はそのまま更新が実行可能です。
更新前には保存処理をされることをお薦めします。

■給与計算システムの使用後に行う処理
[ 処 理 ] [F7-91] 保存処理
データの保存を行います。
給与計算システムを利用して情報の登録や修正を行った場合は作業の終了後、システムを終了する前に行います。