TOP > 国民年金第3号被保険者の届出方法の変更 (労務情報NO.95)

 

国民年金第3号被保険者の届出方法の変更 平成14年3月25日 発行

国民年金の第3号被保険者に該当した場合、今までは本人が市区町村に届出することになっていました。しかし、手続きそのものを知らない、または忘れてしまったという理由で届出をしないケースが多く、その結果として年金加入期間に空白ができてしまい、実際に年金を受給する際に不利になるといった問題が生じていました。そこで届出漏れを防止するとともに手続きを簡素化するために、平成14年4月1日より届出の方法が変更されることになりました。今月号では変更された届出方法の内容について説明します。

 

国民年金の第3号被保険者とは?

  1. 国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険に加入している会社員など)の配偶者で、健康保険の被扶養者になっている20歳以上60歳未満の人が該当します。
  2. 第3号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険制度から拠出されるため、個別に支払う必要はありません。 
  3. 第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になった場合には、30日以内に手続きをする必要があります。手続きをしないと第3号被保険者にはならず、第1号被保険者(自営業者とその妻など)となってしまうため、保険料を支払わないとそれ以降の期間が保険料未納期間となってしまいます。第3号被保険者の届出はさかのぼって行うこともできますが、さかのぼれる期間は2年間です。
※3の届出漏れによる弊害をなくすため、今回の改正が行われました。

変更された届出方法の具体的な内容

【現 行】
 ⇒第3号被保険者本人が「国民年金被保険者
     種別変更(第3号被保険者該当)届」を
     住所地の市区町村に提出。

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【平成14年4月1日以降】
 ⇒第2号被保険者の勤める会社が「被扶養者(異動)
     届」と併せて「第3号被保険者関係届」※を
     管轄の社会保険事務所に提出。
  ※「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届」が正式名称です。

<第3号被保険者に関する届出の提出が必要となるケース>

  • 婚姻等により、配偶者を被扶養者とするとき
  • 新たに被保険者となった者に健康保険の被扶養者となる配偶者がいるとき
  • 第3号被保険者が死亡したとき
  • 国外に住んでいる第3号被保険者が被扶養者でなくなったとき
  • 健康保険の被扶養者となっている配偶者が20歳になったとき
  • 国民健康保険組合に加入しているとき
  • 第3号被保険者の氏名が変更になったとき
0 第3号被保険者関係届」を提出 
  • 第3号被保険者の住所が変更になったとき
0 国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出 

<その他の注意点>

  • 手続きの際の添付書類として、第3号被保険者の年金手帳が必要になります。
  • 社会保険事務所の場合、手続き書類は5枚複写になります(1〜3枚目が被扶養者異動届、4、5枚目が第3号被保険者関係届)。また、被扶養者異動届に本人控が加わりました(国民健康保険の資格を喪失する時などの証明用)。
  • 健康保険組合の取扱いについては、健康保険組合ごとに異なりますので、ご確認してください。
  • 次のような場合には、種別変更(第3号→第1号)の手続きを本人が市区町村で行う必要があります。
    ○社員(配偶者)が退職したとき
    ○社員の扶養から外れたとき

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