TOP > 部分年金と在職老齢年金について (労務情報NO.99)

 

部分年金と在職老齢年金について 平成14年7月25日 発行

60歳から支給される年金(特別支給の老齢厚生年金)のうち、昭和16年4月2日以降生まれの方(女性は昭和21年4月2日以降生まれの方)に支給される年金は、今までの計算方法とは違い、「定額部分」と呼ばれる年金が生年月日に応じて段階的になくなります。また60歳以降も会社に勤めている場合、働いていても一定の要件を満たせば60歳から年金は支給されますが、その収入に応じて年金が減額されるしくみになっています。今月号では部分年金と在職老齢年金について詳しく解説します。

 

● 年金給付のイメージ

<例> 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男性(女性は5年遅れで実施)で60歳以降も会社に勤めている場合

60歳 61歳 65歳 70歳
部分年金   老齢厚生年金
<------>   老齢厚生年金
報酬比例部分
  定額部分 老齢基礎年金
<------------------------------>
特別支給の老齢厚生年金
 

 

1.部分年金について

厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなど、一定の要件を満たしている場合に60歳から65歳まで支給される年金を「特別支給の老齢厚生年金」といい、年金額は「報酬比例部分」と「定額部分」で計算されます。このうち昭和16年4月2日以降生まれの方(女性は昭和21年4月2日以降生まれの方)は、「定額部分」の支給が段階的になくなり、「報酬比例部分」のみの支給となります。この「報酬比例部分」のみの年金を「部分年金」といいます。

【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢】
  支給開始年齢
生年月日(女性は5年遅れで実施) 報酬比例部分 定額部分
昭和16年4月1日以前 60歳 60歳
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 64歳
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 65歳
※ 昭和28年4月2日以降生まれの方(女性は昭和33年4月2日以降生まれの方)の年金は、「報酬比例部分」が生年月日に応じて段階的になくなり、最終的に昭和36年4月2日以降生まれの人(女性は昭和41年4月2日以降生まれの方)の年金は65歳から支給となります。


 

在職老齢年金のしくみ

60歳以上65歳未満で会社に勤めている方に支給される年金(部分年金を含む)は、年金月額の8割(これを基本月額といいます)と標準報酬月額の合計額に応じて、年金が減額支給されます。これを「在職老齢年金」といいます。

【在職老齢年金(月額)の計算式】
基本月額
+標準報酬月額
標準報酬月額 基本月額 在職老齢年金額(月額)
22万円以下 ・・・・・ ・・・・・ 基本月額
22万円超 37万円以下 22万円以下 基本月額-{(標準報酬月額+基本月額-22万円)×1/2}
22万円超 基本月額-(標準報酬月額×1/2)
37万円超 22万円以下 基本月額-{(37万円+基本月額-22万円)×1/2+(標準報酬月額-37万円)}
22万円超 基本月額-{(37万円×1/2)+(標準報酬月額-37万円)}
※基本月額=年金月額(加給年金月額を除く)×0.8
※65歳以上70歳未満で会社に勤めている方に支給される年金は、年金月額と標準報酬月額の合計額に応じて、老齢厚生年金が減額支給(老齢基礎年金は全額支給)されます。(昭和12年4月1日以前生まれの人は対象になりません。)

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