減給となる事案が1賃金支払期間内に複数ある場合には、減給の総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはできません。 しかし、この限度はあくまでも1賃金支払期に対するものですので、減給の総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超える場合において、その月は10分の1までの減給を行い、10分の1を超えた部分を翌月以降の賃金や賞与から控除することは可能です。
なお、懲戒処分として出勤停止が命じられた場合において、出勤停止期間中に賃金が支払われないことによる賃金の減額は、減給には該当しません。