原則として有休は労働日単位で与えられるものであり、労働日とは暦日によるものとされています。
しかし、社員が半日単位で有休を取りたいといった場合に、会社がこれを認めることは差し支えなく、半日単位であれば個々人の具体的な請求に応じて取得させることができます。(ただし、半日有休の取得を強制することはできません)
この場合、1日を半分に分ける方法を午前と午後で区切るか、あるいは労働時間で区切るかといった、具体的な定めをしておく必要があります。
なお、法定の日数を超えて与えている有休については、就業規則などに定めがあれば、時間単位での取得や、一定の日数は半日単位でしか取得できないなどの制約を設けることができます。