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総報酬制で厚生年金、健康保険はどう変わるか 平成15年1月25日 発行

今年4月からの総報酬制導入に伴い、健康保険、厚生年金保険の保険料率および保険料算定の対象となる「報酬」が変わります。 同時に標準報酬月額の算定対象月と適用期間も1カ月繰り上げられ、算定基礎届の提出月も現在の8月から7月に変更になります。 そこで今月号ではこれらの変更点について解説していきます。

 

1.月々の給与から負担する保険料(健康保険組合の場合は組合ごとに健康保険の保険料率が異なります)

  改正前(平成15年3月まで) 改正後(平成15年4月以降)
厚生年金の保険料 標準報酬月額×17.35% (会社・本人負担合計) 標準報酬月額×13.58% ( 〃 )
健康保険の保険料 標準報酬月額×8.5%   (会社・本人負担合計) 標準報酬月額×8.2%   ( 〃 )
児童手当拠出金 厚生年金の標準報酬月額×1.1/1,000(全額会社負担) 厚生年金の標準報酬月額×0.9/1,000( 〃 )
具体例として、
(単位:円、 いずれも会社・本人負担合計額)
  健康保険料(介護保険料は考慮していません) 厚生年金保険料
標準報酬月額 平成15年3月まで 平成15年4月以後 平成15年3月まで 平成15年4月以後
200,000 17,000 16,400 34,700 27,160
300,000 25,500 24,600 52,050 40,740
500,000 42,500 41,000 86,750 67,900
となり、月額の保険料だけでみると健康保険料と厚生年金保険料を合わせた、会社および本人負担合計額で、標準報酬月額20万円の人で8,140円、標準報酬月額30万円の人で12,210円、標準報酬月額50万円の人で20,350円安くなります。

2 .賞与から負担する保険料   (健康保険組合の場合は組合ごとに健康保険の保険料率が異なります)

  改正前(平成15年3月まで) 改正後(平成15年4月以降)
厚生年金の保険料 賞与支給額×1% (会社・本人負担合計) 標準賞与額×13.58% ( 〃 )
健康保険の保険料 賞与支給額×0.8%(本人:0.3%、会社:0.5%) 標準賞与額×8.2%(会社・本人負担合計)
児童手当拠出金 賞与からの徴収はなし 標準賞与額×0.9/1,000(全額会社負担)
*1 標準賞与額とは個々の社員に対して4月以降に支給された賞与の額(1,000円未満を切り捨てたもの)です。
*2 標準賞与額には1回の支給に当たり上限額があり、厚生年金では150万円、健康保険では200万円を超える部分について
        は保険料がかかりません。
*3 平成15年3月までは被保険者全員に支払った賞与の合計を「賞与等支払届」により届出していましたが、平成15年4月からは
        被保険者1人ひとりについての標準賞与額を「被保険者賞与等支払届(仮称)」により届出することになります。
具体例として、
(単位:円、健康保険料のみ平成15年3月までは労使が3:5の割合で負担、他は労使折半負担)
  健康保険料(介護保険料は考慮していません) 厚生年金保険料
1回の賞与支給額 平成15年3月まで 平成15年4月以後 平成15年3月まで 平成15年4月以後
800,000 6,400 65,600 8,000 108,640
1,800,000 14,400 147,600 18,000 203,700(上限額)
2,500,000 20,000 164,000(上限額) 25,000 203,700(上限額)
となり、健康保険、厚生年金ともに上限額があるために一定額以上は保険料が上がらなくなるとはいえ、ほぼ10倍以上に跳ね上がります。したがって、今までは年間の所得が同じ人でも月給の割合が低く、賞与の割合が高い人ほど、保険料負担が少なくてすんでいましたが、今後はそうはいかなくなります。
◎健康保険料、厚生年金保険料を合わせて考えますと、年間の賞与が月給の2.5ヵ月分を超えるあたりの人から総報酬制導入後の保険料が増加に転じることになります。(健康保険組合の場合は保険料率が組合ごと異なりますので多少増加ポイントがずれます)
 

3 .標準報酬月額の算定対象月等

  算定対象月 決定月(算定基礎届提出月) 適用期間
平成15年3月まで 5月〜7月 8月 10月〜翌年9月
平成15年4月以後 4月〜6月 7月 9月〜翌年8月
 随時改定、資格取得時決定の適用期間もそれぞれ1カ月繰り上げられます。

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