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[1]労働力を供給してもらう目的となっていないこと(仕事の完成(成果)が目的であること)
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[2]請負・業務委託関係にある者を直接指揮命令していないこと(業務の進捗状況を聞くなど、発注者としての指示は可能)
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[3]請負契約とする場合は、仕事の完成を請け負ってもらい、その仕事に対して報酬を支払う形態であり、仕事の遂行手順や相手方の労働者の振り分けなどを業者側の裁量によって決定できることになっていること
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[4]業務委託契約の場合は、事務処理など業務の処理を委託する形態であり、仕事の遂行手順や相手方の労働者の振り分けなどを業者側の裁量によって決定できることになっていること
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[5]請負・業務委託関係にある者の出退勤時刻の管理や残業の指示などの時間管理、その労働者の業務に関する評価などの雇用管理に関わっていないこと
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[6]法律に特別の定めがある場合を除き、請負・業務委託関係にある者の服務規律に関して指示・管理をしたり、配置について決定・変更を行っていないこと
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[7]業務の遂行方法や、請負・業務委託関係にある者の仕事の割り振り、調整などを行っていないこと
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[8]請負または委託した業務を遂行するために必要な機械や設備、器材(業務上必要な簡易な工具を除く)、材料、資材等を請負関係にある者が用意していること。または、発注者がこれを貸与する場合は、別途双務契約を締結して、それに基づいて貸与していること
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[9]上記[1]〜[8]に関する内容を請負契約書または業務委託契約書に明示していること
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