退職日が懲戒解雇日前であれば自己都合退職扱いとなり、懲戒解雇をする余地はなくなります。また、懲戒解雇日をさかのぼることもできません。したがって、原則としては規定どおりの退職金を支払わなければならないことになります。
<対処方法>
退職金規程に「懲戒解雇事由又は懲戒解雇相当事由がある場合の退職について退職金を支給しない」または「退職金支給日までに在職中の行為について懲戒解雇事由が発見された場合には退職金を支給しない」「懲戒解雇事由に該当する事故があるときは事故解消後に支給する」「退職金支給後に懲戒解雇事由が判明した場合には退職金の返還を請求する」などの一文を付け加えておきます。そうすれば、これらの規定を根拠に合理的な範囲内で退職金を不支給あるいは減額、返還、支給延期をすることができます。