自賠責保険(共済を含む、以下同じ)、労災保険の両方に対して保険給付の請求ができます。ただし損害が二重にてん補されることを避けるために自賠責保険と労災保険との間で調整が行われ、原則として自賠責保険の支払いが先に行われます。