雇用契約上配転に関して包括的合意がある以上、社員は原則として配転命令に従わなければなりません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は配転命令を拒否する事が出来ます。
(1) 配転命令およびその目的が、労働基準法その他の法令に違反している場合
(2) 配転命令が就業規則や労働協約の規定に違反している場合
(3) 配転命令が公序良俗違反、不法行為、信義則違反、権利の乱用などにあたる場合
上記の条件の中で一番判断しづらいのが(3)の「権利の乱用などにあたる場合」ですが、判断基準は以下のようになっております。
(1) 業務上の必要性があるか。
(2) 人選に合理性があるか。
(3) 配転の必要性と比較して、社員の受ける不利益が多大でないか。
|