争点: |
時間外労働に対する割増賃金支払い義務があるかどうか |
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地位: |
店長(レストラン) |
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理由: |
コック、ウェイターなどの従業員6,7名程度を統括し、 ウェイターの採用にも一部関与し、店長手当(月額2〜3万円)の支給を受けていたが、タイムレコーダーにより出退勤の時間を管理されて出退勤の自由はなく、又、仕事の内容も店長としての職務にとどまらず、コックはもとよりウェイター、レジ係、掃除等の全般に及んでいることから、店舗の経営者と一体的な立場にあるとはいえず、監督若しくは管理の地位にある者には該らないというべきである。
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(昭和61.7.30大阪地判) |
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争点: |
時間外労働に対する割増賃金支払い義務があるかどうか |
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地位: |
参事、係長、係長補佐などのマネージャー職 |
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理由: |
役職手当を受け、タイムカードによる打刻をしなくてもよく、それぞれの課や支店において、責任者としての地位にあったことは認められるが、他の従業員と同様の業務に従事し、出退勤の自由もなかったのであるから、 経営者と一体的立場にあるとまではいえず、管理監督者に該当しない。
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(平成12.6.30大阪高判) |
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