育児休業、介護休業や、育児・介護に伴う勤務時間短縮等の措置を利用している社員が、倒産・解雇など会社都合の理由によ
り退職した場合でも平成15年4月30日までは退職前6カ月間の給料額(賞与を除きます。以下同じです。)によって基本手当
日額が計算されていました。(このため、失業給付が少なくなるケースがありました)しかし、平成15年5月1日からは育児休業、介護休業や育児・介護に伴う勤務時間短縮等の措置を利用しているために給料が
支給されない期間中、または給料が低下している期間中に会社都合の理由により退職した社員に対して、支給されなくなる前、
または低下する前6カ月間の給料額によって基本手当日額の計算を行うという特例が設置されました。
なお、この特例は平成15年5月1日以降に育児休業、介護休業や育児・介護に伴う勤務時間短縮等の措置が開始された人で、倒産・解雇など会社都合の理由により退職した社員に限られますので、自己都合退職した人には適用されません。
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