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(3)厚生年金の最終的な保険料水準を年収の18.35%に固定
2004年2月10日に18.3%に変更されました。
今回の改正では少子高齢化に対応できる制度をつくることが最大の目的となっています。これまでは支給する年金の水準が先に決められ、それをまかなえるように保険料が決められていました。しかし、少子高齢化が進むとこのしくみでは保険料は高くなるいっぽうになってしまいます。
改正後は、先に将来の保険料の上限を決め、その財源の範囲内で年金を支給するしくみになります。具体的には、2004年10月から保険料率を毎年0.354%ずつ14年かけて引き上げていき、2017年度に年収の18.3%に固定する予定です。サラリーマン男性の平均である年収約560万円(給与+賞与)の場合、毎年約1万円の負担増となり、会社も同額の負担増となります。
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