E在職老齢年金制度の見直し
|
※在職老齢年金とは?
|
60歳から老齢厚生年金をもらえる人が、60歳以降も働いて厚生年金に加入している場合に、会社から支払われる給料と賞与(総報酬月額相当額)に応じて老齢厚生年金がカットされるしくみです。
|
|
|
【改正の内容@】 ⇒ ★60歳から65歳になるまでの在職老齢年金の計算のしかたが変わります!★
- 現在(2004年4月以降)のしくみでは、60歳以降も働いて厚生年金に加入している場合、老齢厚生年金(加給年金額を除きます)の20%が一律カットされています。さらに、残りの80%の額(基本月額といいます)と総報酬月額相当額※との合計が28万円を超えるときは、次の4通りの計算式で計算された金額が、一律20%カットに加えてカットされています。
|
基本月額 |
総報酬月額相当額 |
支 給 停 止 額 |
28万円以下 |
48万円以下 |
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
48万円超 |
(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) |
28万円超 |
48万円以下 |
総報酬月額相当額×1/2 |
48万円超 |
48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)) |
|
※総報酬月額相当額:毎月の給料によって決まる標準報酬月額と、以前1年間に支払われた賞与を平均した額の合計です。
|
|
今回の改正により、2005(平成17)年4月以降は一律に20%の支給をカットする制度が廃止されます。
(一律20%カットがなくなると、給料や賞与によってカットされる老齢厚生年金の額が現在より少なくなります)
|
【改正の内容A】 ⇒ ★70歳以降も在職老齢年金の調整が行われます!★
- 厚生年金に加入するのは70歳になるまでであり、現在は、70歳以降に働いたとしても給料や賞与に関係なく老齢厚生年金は全額もらえます。今回の改正により、2007(平成19)年4月以降は70歳以上の人についても、給料等と老齢厚生年金の合計額に応じて老齢厚生年金がカットされることになります。(ただし、保険料の負担はありません)
|