Q5で説明したように、試用期間は社員の適性や能力を判断するための期間であるため、試用期間中の解雇や試用期間満了後の本採用拒否については通常の解雇に比べて緩やかに判断されます。
とはいえ、試用期間中であればどんな理由でも解雇できるわけではありません。解雇が認められるためには、内定取り消しの場合と同様に社会通念等と照らし合わせて客観的に合理的であることが必要です。例えば勤務不良の場合、遅刻・欠勤が多いことを注意・指導せずに、単に「試用期間中であるから」というだけで解雇をした場合には、解雇が無効とされる可能性があります。また、新卒採用の場合、適性や能力不足を補う(伸ばす)ための配慮を会社が行ったかどうかが合理性の重要な判断基準になりますので注意が必要です。
なお、採用後14日を超えた場合には、試用期間中であっても解雇の手続き(30日前の予告等)が必要になります。