日用品を購入することや病院へ行くことなどをいい、具体的な基準が厚生労働省令で定められています。これらの行為を行った場合、逸脱中・中断中の通勤災害は認められませんが、その後、元の経路に戻った後の通勤災害は認められます。(具体的なケースについては第2回で説明します)