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通勤災害の場合、通勤時に逸脱・中断をしていないことが条件ですが、日常生活に必要な行為を最小限に行う場合には、その行為中以外は通勤災害が認められるとされています。日常生活に必要な行為の主な具体例は、次のとおりです。
(1)帰宅途中にスーパーなどで夕食の惣菜等を買った場合
(2)独身者が通勤途中に食堂で食事をとった場合
(3)通勤途中に病院・診療所に行った場合
(4)帰宅途中に選挙の投票に行った場合 など
実は通勤途中に理髪店や美容院に行くことも、この「日常生活に必要な行為」に含まれます。したがって、このケースでは美容院を出て通常の帰宅経路に戻った後にケガをしたのであれば、通勤災害と認められる可能性が高いでしょう。なお、美容院に2時間以上いたとのことですが、混んでいた場合などは十分にあり得ることなので、このケースの場合、通勤災害の判断において特に影響はありません。
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