| ★最も重要となるのが、(3)の(1)(2)の内容(更新の有無および更新の判断基準)を契約書に明記することです。 |
◎「更新の有無」、「更新の判断基準」の内容は、パートタイマー等が契約満了後に契約が更新されるかどうかについて、ある程度予想できるような記載であることが必要です。
<更新の有無に関する記載例>
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(1)自動的に更新する (2)更新する場合があり得る (3)契約の更新はしない
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※業務の状況や勤務成績等に応じて柔軟な対応をするためには、更新しないことが確実な場合を除き(2)の記載が適当です。
<更新の判断基準に関する記載例>
(1)契約期間満了時の仕事量により判断する
(3)パートタイマー等の能力により判断する
(5)担当する仕事の進捗状況により判断する
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(2)パートタイマー等の勤務成績、態度により判断する
(4)会社の経営状況により判断する
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※この中のどれか1つで判断しなければならないということではありません。したがって、会社で実際に更新するか
どうかを判断する際に使っている基準はできる限り記載したほうが良いということになります。
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★この他の注意点としては、次のようなものがあります。
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◎契約を更新する場合であってもしない場合であっても、更新に関する通知は契約期間満了の30日以上前に行うものとし、
その旨を雇用契約書に記載しておくことが必要です。(30日以上前に予告することで解雇の問題が生じません)
◎契約を更新しない(雇い止めをする)場合には、直前の契約更新時において雇用契約書に「今回の更新で最終とし、以後の
更新はしない」といった一文をあらかじめ記載しておきます。(期間の途中で業務上の都合等により期間を短縮して雇い止め
をする可能性がある場合には、あらかじめ契約期間を短くして雇用契約を結ぶことも検討する必要があります)
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