携帯電話を持っている場合は(2)に該当する可能性があります。ただし、会社から具体的な指示を受けずに仕事を進め、 緊急連絡用として携帯電話を持っている場合には、みなし労働時間制を適用できます。
※所定の時間を超えた時間に社内で勤務した場合は、その時間を加算します。 事業場外のみなし労働時間制の場合、上図のように時間外労働が発生する場合があります。