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改正育児・介護休業法のポイント
(労務情報NO.129)
改正育児・介護休業法のポイント
平成17年1月25日 発行
次世代の育成支援を進めていく上で大きな課題となっている、育児や介護を行う労働者の「仕事と家庭の両立」をより一層推進するために、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正され、平成17年4月1日より実施されます。今月号では、育児・介護休業法の改正ポイントについて解説します。
【 改正ポイント(1) 育児休業期間の延長】
現行
平成17年4月1日から
育児休業期間は、子が出生した日から最大で
子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで
とされており、例外はありません。
子が1歳を超えても休業が必要とされる「
一定の場合
」※には、
子が1歳6カ月に達するまでの間、育児休業をとることができます。
※「一定の場合」とは、次の1、2のいずれかの事情がある場合をいいます。
保育所への入所を希望しているが、入所できない場合
育児をしている配偶者
(1歳以降の期間について育児に当たる予定であったもの)が、
死亡や傷病等の事情により育児をすることができなくなった場合
★期間を延長できるのは、
子が1歳に達する日(誕生日の前日)において両親のいずれかが育児休業中である場合に限られます。
★現在育児休業中の人が引き続き休業するほか、
子の1歳の誕生日から配偶者が交替して育児休業を取ることも可能です。
★育児休業の延長をする場合には、
原則として子の1歳の誕生日の2週間前までに申し出ることが必要
となります。
【改正ポイント(2) 育児休業・介護休業の対象者の拡大】
現行
平成17年4月1日から
期間を定めて雇用される者(有期雇用者)は
育児休業や介護休業の対象となりません。
休業により継続雇用が見込まれる「
一定の範囲
」※の有期雇用者は、
育児・介護休業の対象者になります。
※「一定の範囲」とは、次の
1、2の両方を満たす場合
をいいます。
休業の申し出時点において、1つの会社に
継続して1年以上雇用されていること
育児休業の場合には
1歳の誕生日の前日
(介護休業の場合には
介護休業開始予定日から93日
)
を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(見込みがあるかどうかは、契約内容その他の実態により判断されます)
【改正ポイント(3) 介護休業の取得回数制限の緩和】
現行
平成17年4月1日から
介護休業は対象家族1人につき
1回限り
であり、休業できる期間は
連続して3カ月まで
とされています。
通算して93日まで
の範囲内において、
常時介護が必要な状態になれば回数の制限なく休業できます。
★2回目以降の介護休業ができるのは、
常時介護が必要な状態から回復した対象家族が、再び同様の状態になった場合です。
【改正ポイント(4) 子の看護休暇制度の創設】
現行
平成17年4月1日から
子の看護休暇制度については、法的な義務はなく
会社の努力義務となっています。
小学校就学前の子を養育する労働者は、
申し出ることにより、1年につき5日までの看護休暇
(病気やケガをした子の看護のための休暇)
を取ることができます。
★業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申し出を拒むことはできません。
★
次のいずれかの労働者についてのみ
、労使協定を結ぶことを条件に子の看護休暇制度の対象外とすることができます。
(1)
勤続6カ月未満の労働者
(2)
週の所定労働日数が2日以下の労働者
★子の急な発病に対応できるよう、
看護休暇の当日申し出を認める制度にする必要があります。
※この改正に伴い、育児休業規程および介護休業規程の変更が生じます。詳細につきましては当事務所までご連絡ください。
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