TOP > 個人情報保護法 (労務情報NO.130)

 

個人情報保護法 平成17年2月25日 発行

 顧客情報の流出や従業員による情報の持ち出しなどの事件が相次いで報じられています。情報通信社会の急速な進展に伴いプライバシー等の個人の権利・利益侵害の危険性や個人情報の不正な取扱いに対する不安感が増大しています。こうした中で、個人情報の取扱いを規制した「個人情報保護法」が平成17年4月1日より実施されます。今月号は、個人情報保護法について解説します。

【 個人情報保護法とは 】
個人情報保護法は、この法律の適用を受ける会社が個人情報の適正な取扱いのルールを守ることで、プライバシーを含む個人の権利や利益の侵害を未然に防止することを目的としています。

  • プライバシーの問題
    ⇒ 個人情報の取扱いとは関係がなく、この法律の対象とはなりません
  • プライバシーの侵害等が起こった場合
    ⇒ 個人の権利や利益の侵害等については、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪等でみていきます。

【 個人情報保護法が適用される会社 】
個人情報保護法が適用される会社を「個人情報取扱事業者」といいます。
個人情報取扱事業者とは体系的に整理された個人情報を事業に用いる場合で、保有する個人情報の数が5001人分以上ある会社のことをいいます。
個人情報の数が5000人分以下であれば、小規模事業者として個人情報保護法の適用はありません。
〔個人情報保護法における個人情報の概念 〕
(1)個人情報
      生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別
      できるものをいいます。

(2)個人情報データベース等
      (1)の個人情報を含む個人情報の集まりで、
      検索できるように体系的に構成したものをいいます。
      名刺などの紙媒体でも、目次、索引等をつけて簡単に
      検索できる状態にあるものも含まれます。

(3)保有個人データ
      個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する
      個人データのことをいいます。

   
○個人情報取扱事業者に該当するか否かの個人情報としてカウントされるもの
      ⇒ (2)個人情報データベース等((3)保有個人データ含む)
○個人情報取扱事業者に該当するか否かの個人情報としてカウントされないもの
      ⇒ (1)個人情報
〔5001人以上、5000人以下の判断基準〕
顧客の個人情報、従業員の個人情報(退職者の情報も含む)など、会社が保有している全ての個人情報を合計して判断していきます。たとえば、従業員150人の会社が4851人以上の顧客などの個人情報を保有する場合は個人情報取扱事業者となります。
      ⇒ 会社が保有する個人情報の数は日々変動するため、過去6ヶ月間のいずれの日においても、これらの個人情報の
            合計数が5000人以下である場合は個人情報取扱事業者にはなりません。
〔個人情報数のカウントから除外されるもの〕
・カーナビや電話帳の情報を、編集または加工しないで事業に用いる場合
・6ヶ月以内に消去されるもの  など

【 個人情報取扱事業者の義務 】
  1. 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)
  2. 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
  3. 安全管理措置(20条)
  4. 第三者提供の制限(23条)
  5. 開示、訂正、利用停止(25条〜27条)
  6. その他

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