Q1. |
留学生をアルバイトで雇用したいと考えていますが、何か制限があるのでしょうか?
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A1. |
留学生は「留学」または「就学」の在留資格により入国しているため、原則として就労することはできませんが、資格外活動の許可を受けている場合には、本来の活動目的である勉学を妨げない範囲内での就労が認められています。
資格外活動の許可を受けている場合には「資格外活動許可書」が交付されていますので、留学生をアルバイトとして雇用する際には必ず許可書を確認するようにしてください。
なお、資格外活動として就労することができる時間には制限が設けられており、就労可能な時間は1週間につき28時間以内(夏休み等の長期休業中は1日につき8時間以内)となっています。 |
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Q2. |
現在、日本の専門学校に通っている外国人学生を、卒業と同時に採用したいと思っているのですが、どのような手続きが必要でしょうか? |
A2. |
外国人学生(留学生)は「留学」または「就学」の在留資格により入国しているため、卒業後に採用する場合には事前に「在留資格の変更」の許可を受けておく必要があります。
「技術」や「人文知識・国際業務」といった専門的な在留資格の場合、本人の知識や経歴と採用後に従事する業務が許可された在留資格に合っているかどうかが、許可の重要な判断基準になります。
このため、変更の許可手続きは原則として本人が行いますが、会社の業務案内や登記簿謄本、損益計算書の写しといった社内書類の添付を求められますので、事前に確認しておくことが必要です。
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