TOP > 外国人労働者を雇用する際の注意点 (労務情報NO.131)

 

外国人労働者を雇用する際の注意点 平成17年3月25日 発行

 近年、国際化が進む中で、国内において外国人労働者を積極的に活用しようという企業意識が高まってきているとともに、さまざまな職種において外国人労働者が実際に雇用されて活躍しているケースが増えています。今月号では外国人労働者を雇用する際に注意しなければならないポイントについて解説します。

【 外国人労働者を雇用するうえで必ず知っておかなければならないこと 】
外国人の方が日本に入国する場合、必ず入国の目的にあった「在留資格」と「在留期間」が定められます。したがって、在留資格の範囲外の活動をすることはできませんし、在留期間を過ぎて滞在すると不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。

⇒このため、会社が外国人労働者を雇用する場合には、(1)就労できる在留資格を持っているかどうか(2)従事させようとしている業務に合った在留資格かどうか(3)在留期間は過ぎていないかどうかの3点について、必ず事前に確認しなければなりません。

◎採用を予定する外国人の方が就労可能かどうかは、旅券(パスポート)外国人登録証明書就労資格証明書などにより確認することができます。なお、旅券、外国人登録証明書は必ず持っていなければならないものですが、就労資格証明書は希望者だけに交付されるため、持っていないから就労できないという訳ではありません。

1.在留資格に定められた範囲でのみ就労が可能な在留資格(17種類)
(1)外交、(2)公用、(3)教授、(4)芸術、(5)宗教、(6)報道、(7)投資・経営、(8)法律・会計業務、(9)医療、(10)研究、(11)教育、(12)技術、(13)人文知識・国際業務、(14)企業内転勤、(15)興業、(16)技能、(17)特定活動
2.就労活動に制限がない在留資格(4種類)
(1)永住者、(2)日本人の配偶者等、(3)永住者の配偶者等、(4)定住者
3.原則として就労が認められていない在留資格(6種類)
(1)文化活動、(2)短期滞在、(3)留学、(4)就学、(5)研修、(6)家族滞在
★在留資格に記載されている範囲を超えた就労や、在留期間を過ぎてから行われた就労はすべて「不法就労」扱いとなり、上記の確認を怠ったことにより不法就労をさせた事業主に対しては、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(入国管理法第73条の2)」という非常に重い罪(不法就労助長罪)が科せられてしまいますので注意が必要です。

【 外国人労働者の雇用に関するQ&A 】
Q1. 留学生をアルバイトで雇用したいと考えていますが、何か制限があるのでしょうか?
 
A1. 留学生は「留学」または「就学」の在留資格により入国しているため、原則として就労することはできませんが、資格外活動の許可を受けている場合には、本来の活動目的である勉学を妨げない範囲内での就労が認められています。
資格外活動の許可を受けている場合には「資格外活動許可書」が交付されていますので、留学生をアルバイトとして雇用する際には必ず許可書を確認するようにしてください。
なお、資格外活動として就労することができる時間には制限が設けられており、就労可能な時間は1週間につき28時間以内(夏休み等の長期休業中は1日につき8時間以内)となっています。
Q2. 現在、日本の専門学校に通っている外国人学生を、卒業と同時に採用したいと思っているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
A2. 外国人学生(留学生)は「留学」または「就学」の在留資格により入国しているため、卒業後に採用する場合には事前に「在留資格の変更」の許可を受けておく必要があります。
「技術」や「人文知識・国際業務」といった専門的な在留資格の場合、本人の知識や経歴と採用後に従事する業務が許可された在留資格に合っているかどうかが、許可の重要な判断基準になります。
このため、変更の許可手続きは原則として本人が行いますが、会社の業務案内や登記簿謄本、損益計算書の写しといった社内書類の添付を求められますので、事前に確認しておくことが必要です。

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