【 マイカーによる事故に対する会社の責任 】
具体的なケース |
解 説 |
業務命令によって、マイカーを使用中に運転を誤って物損事故を起こした場合
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物損事故については、運行供用者責任は問われませんが、マイカーを業務使用することを指示しているので、使用者責任により会社に損害賠償義務が生じます。
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許可制でマイカーの業務使用を認めていたところ、無許可の社員が無断でマイカーを業務に使用し、その途中で人身事故を起こした場合
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許可された社員以外の業務使用を禁止していたとしても、実際に業務に使用していた最中の事故ですので、会社の管理体制が不十分であった場合や、以前からそのような状況を黙認していた場合などは、会社の使用者責任および運行供用者責任を問われる可能性があります。
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勤務先が移転し、公共交通機関での通勤が不便になり、マイカー通勤を認めた場合に起きた通勤途中の人身事故
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マイカーの業務使用を認めている会社の場合には、マイカー通勤そのものが会社の業務を行うことに当たるため、マイカー通勤途中の事故であっても業務上の事故ということになり、使用者責任および運行供用者責任が認められる可能性があります。
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