育児支援制度の拡充
平成17年8月25日 発行
TOP > 育児支援制度の拡充 (労務情報NO.136)
育児支援制度の拡充
平成17年8月25日 発行
健康保険・厚生年金保険の次世代育成支援に関する3つの制度、(1)『育児休業の保険料免除期間の延長』、(2)『育児休業の終了に伴う標準報酬月額の改定』、及び(3)『標準報酬月額の特例処置』が平成17年4月から施行されました。今月号では、この3つの制度について解説していきます。
平成17年3月31日以前
平成17年4月1日から
育児休業を取得している社員は、申出があった月から最長で子が1歳になるまでの期間、社員及び会社双方の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されていました。
育児休業を取得している社員は、育児休業を開始した月から最長で子が3歳になるまでの期間、社員及び会社双方の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
【注意点】
平成17年3月31日以前
平成17年4月1日から
育児休業終了後の標準報酬月額は、次の時期にだけ見直されていました。
育児休業終了日の翌日の属する月から3ヶ月間の標準報酬月額の平均が固定的賃金(基本給等)の変動に関わらず従前と差がある場合は、4ヶ月目から標準報酬月額を改定します。また、改定後は原則として次回の定時決定(年1回毎年9月に改定)まで適用されます。
【注意点】
平成17年3月31日以前
平成17年4月1日から
3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等の措置を受けながら働いている社員は、養育前と比べて標準報酬月額が低くなり、将来の受給年金額が不利になる場合がありました。
3歳未満の子を養育している期間については、保険料は実際の標準報酬月額に基づき決定されますが、年金額の計算については、養育する前の標準報酬月額と同じとみなすため、将来の受給年金額が不利になりません。
【注意点】
「次世代育成支援」の制度はあくまで社員の申出に基づき対応するものですが、会社がこの制度を理解することにより、社員の届出漏れや不利益を防止できることはもとより、会社側にも保険料の免除や負担軽減といったメリットが生じます。
|
|
|