雇用保険および社会保険の適用基準
平成18年2月25日 発行
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雇用保険および社会保険の適用基準
平成18年2月25日 発行
パートタイマー・アルバイト、契約社員や嘱託社員など正社員以外の人を雇用する機会が増えています。正社員以外の人は雇用保険および社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させるのは任意であると誤解している会社も多いようです。しかし、正社員以外の人であっても、適用基準に該当すれば、必ず雇用保険および社会保険に加入させなければなりません。今月号では、雇用保険および社会保険の適用基準について詳しく解説していきます。
雇用保険の適用に関しては、下記の2つの要件を満たす場合、正社員以外の人も加入させなければなりません。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること (2) 1年以上の雇用の見込みがあること
なお、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は『一般被保険者』、20時間以上30時間未満の場合は『短時間労働被保険者』として雇用保険の適用を受けることとなります。 主な雇用保険の適用除外者 ⇒(1)満65歳以上で新たに雇用された者、(2)昼間の学生、(3)短時間労働者※であって、雇用期間が1年未満の者 ※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間より短く、さらに、30時間未満である者を言います。 ただし、1年以上の雇用の見込みがあり、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は適用されます。
社会保険の適用に関しては、下記の2つの要件を満たす場合、正社員以外の人も加入させなければなりません。
(1) 1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間と比較して、おおむね4分の3以上あること。 (2) 1ヵ月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数と比較して、おおむね4分の3以上あること。
主な社会保険の適用除外者
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