長時間労働者への医師による面接指導の実施
平成18年4月25日 発行
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長時間労働者への医師による面接指導の実施
平成18年4月25日 発行
働き方の多様化が進む中、重大な労働災害の頻発、脳・心臓疾患や精神障害の増加など、長時間労働に伴う問題が深刻化しています。こうした問題に対処するため、労働安全衛生法の一部が改正され、平成18年4月1日から施行されました。今月号では今回の法改正で1つの焦点となる長時間労働者への医師による面接指導の実施義務について解説します。
1.面接指導の対象者の要件
次の要件のいずれも満たす場合には医師による面接指導の実施が必要となります。
(1)1週間あたり40時間を超える労働が1ヵ月あたり100時間を超える※
2.面接指導の実施方法
要件を満たす者から申し出があった場合、会社はおおむね1ヵ月以内に面接指導を実施しなければなりません。
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