健康保険法の改正について
平成18年8月25日 発行
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健康保険法の改正について
平成18年8月25日 発行
平成18年6月に健康保険法等の一部を改正する法律が国会で可決され、平成18年10月1日より順次施行されます。高齢化の進展で医療費の増大が懸念されており、医療保険制度を将来にわたり持続可能とするために、医療給付費を抑制することが法改正の目的です。平成20年4月までに、様々な対策が実施されますが、今月号では平成18年10月1日及び平成19年4月1日より施行される改正点の主なポイントについて解説します。
1.出産育児一時金、埋葬料の見直し (平成18年10月1日より)
家族埋葬料は被扶養者が死亡したとき、被保険者に支給される。 高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。今回の改正では自己負担限度額が引き上げられます。
例)Aさん(30歳、月収30万円)が平成18年8月及び10月にB病院に通院
医療費は各月30万円(自己負担額は3割負担なので各月9万円)
傷病手当金、出産手当金の現行支給額は、欠勤1日につき標準報酬日額※の6割ですが、この支給額が引き上げられます。
また、一定の条件のもとで行われている任意継続被保険者への支給、資格喪失後の支給についても見直されます。
標準報酬月額の上限と下限が見直されます。また、標準賞与額の上限額も見直されます。
※例)夏季賞与が200万円、冬季賞与が350万円、期末賞与が150万円の場合
⇒標準賞与額は夏季賞与200万円、冬季賞与340万円(残りの160万円は540万円を超える部分なので保険料徴収の対象にならない)
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