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刑罰を行う場合、刑法などにより6つの基本原則を守ることが求められています。判例では、会社内の制裁罰である懲戒処分についても、この6つの基本原則を守ることを要求しています。 |
| (1) |
懲戒処分の根拠となる規定があること
(罪刑法定主義の原則) |
懲戒処分を行うには、就業規則や労働協約などに「懲戒処分を行うこと」「懲戒処分の対象となる行為」「対象となる行為に対する懲戒処分の種類・内容」をあらかじめ定めて、それを社員に周知しておく必要があります。 |
| (2) |
二重に処分できないこと
(一事不再理の原則) |
1つの違反行為について懲戒処分を行った後に、再度その行為に対して懲戒処分を行うことはできません。また、1つの違反行為に対しては、1回の懲戒処分しかすることができず、1つの行為を二重に処分することもできません。 |
| (3) |
遡って処分できないこと
(処分不遡及の原則) |
懲戒処分は、懲戒処分の規定が設けられる(変更される)以前の違反行為に対して、遡って適用することはできません。
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| (4) |
処分が一定していること
(処分平等の原則) |
過去も含め、同程度の違反があった場合、それに対する懲戒処分は、同一の種類、同一の程度のものでなければなりません。(同じ内容の違反について、人によって懲戒処分の内容が異なってはなりません) |
| (5) |
違反と処分のバランスが取れていること
(処分相当性の原則) |
懲戒処分の種類や程度は、違反行為の内容や程度などと比較して、重すぎたり軽すぎたりせず、相当なものでなければなりません。
判断の基準として、(1)就業規則などの規定に基づいているか、(2)これまでの取り扱いとバランスが取れているか、(3)社会通念上の取り扱いと比べて厳し過ぎないかなどが挙げられます。
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| (6) |
処分に当たり適正な手続きが取られて
いること(適正手続きの原則) |
懲戒処分を行う場合には、適正な手続き(本人に弁明の機会が与えられている、処分に対する本人からの異議申し立てが保障されているなど)に従って行われる必要があります。 |