育児休業に関するQ&A
平成18年11月25日 発行
仕事と家庭の両立を支援するため、育児・介護休業法が改正され、平成17年4月1日から実施されております。しかし、法律用語が難解な上、難しい言い回しが多いため、1年半以上が経過した今でも「実務的な扱いについてよく分からない」という声を担当者の方からいただきます。今月号では実務的な取り扱いを中心に、育児休業に関する疑問をQ&A方式で解説します。

育児休業の主な改正内容
 
(1)育児休業の対象労働者の拡大 一定の範囲の期間雇用者は、育児休業を取得できます。(詳しくはQ3参照)
(2)育児休業期間の延長 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、1歳6カ月に達するまで育児休業を取得できます。(詳しくはQ1参照)
(3)子の看護休暇の創設 小学校就学前の子を養育する労働者は1年に5日まで病気等をした子の看護のために、休暇を取得できます。

Q1. 育児休業中の社員から1歳以降も延長したいとの申し出があったが、延長を認めなければならないのか。

A. 育児休業中の社員又はその配偶者が下記のいずれかの要件に該当する場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6カ月までの間で必要な日数の延長を認めなければなりません。

〔延長要件〕
(1) 市町村の保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当る予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
 
なお、上記の育児休業の延長については、休業開始予定日(1歳の誕生日)の2週間前までに会社に申し出ることが必要となります。

Q2. 育児休業中に雇用保険から育児休業給付が支給される要件とは何か。

A. 育児休業給付が支給されるためには会社から賃金の支払いが無いか、又は支払われていても、その賃金が育児休業前賃金の80%未満であって下記の受給要件に該当する必要があります。

〔支給要件〕
(1) 1歳未満(延長要件を満たせば1歳6カ月)の子を養育するため育児休業を取得する被保険者
(2) 育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上ある被保険者

〔育児休業給付の種類及び支給額〕
(1) 育児休業基本給付金(育児休業期間中に支給される)
休業前の賃金日額(原則、育児休業前6カ月の賃金を180で除した額)×支給日数※×30%
(2) 育児休業者職場復帰給付金(職場復帰後6カ月以上雇用された場合に支給される)
休業前の賃金日額×(1)の支給日数の合計日数×10%
 
一の対象期間につき30日です。(休業終了日の属する支給対象期間については、休業終了日までの日数)
Q3. 契約社員やパートタイマーのような期間雇用者の育児休業の申し出を拒否することはできるのか。

A. 平成17年の法改正実施により、下記の要件のいずれにも該当する期間雇用者については育児休業の対象となりました。したがって、要件に該当する者の育児休業の申し出を拒否することはできません。
ただし、日々雇用される労働者及び下記の要件に該当しない期間雇用者は適用除外となります。

〔適用要件〕
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかであるものを除く)
ただし、見込みがあるかどうかは、契約内容その他の実態により判断されます。

Q4. 育児休業中の雇用保険料及び社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の徴収はどうすれば良いのか。

A. 雇用保険料について、賃金の支払いがまったくない月は育児休業者から保険料を徴収する必要はありませんが、会社から賃金の支払いが生じた月については、育児休業中であっても被保険者負担分の保険料を徴収する必要があります。
  一方、社会保険料については、原則、会社からの賃金支払いの有無に関わらず徴収する必要がありますが、「育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所又は健康保険組合に提出することで育児休業中の社員及び会社双方の保険料が免除され、介護保険料及び児童手当拠出金についても同様に免除されます。
 また、保険料が免除される期間は、最長で子が3歳に達するまでとされ、具体的には、「育児休業等を開始した日の属する月分から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月分まで」となっています。
 なお、保険料免除の申出は、「子が1歳に達する日までの育児休業」、「1歳から1歳6カ月に達する日までの育児休業」、「1歳から3歳に達する日までの育児休業に準ずる休業」に分けて、その都度、「育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所又は健康保険組合に提出することで行います。

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