【Q1】
雇用契約の申込み義務に違反した場合はどうなるのか。
【A1】
都道府県労働局長が指導、助言を行った上で、雇用契約の申込みをするよう勧告を行い、それでもなお違反する場合は、厚生労働大臣が企業名の公表を行うことがあります。
【Q2】
雇用契約の申込みの際の労働条件はどのように決めるべきか。
【A2】
労働条件については、派遣先と派遣労働者との間で決められるべき事項であり、派遣就業中の労働条件や、雇い入れに係る業務に従事している他の派遣先の労働者の労働条件等を勘案して決定することが求められます。
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上記(1)派遣受入期間の制限のある業務(AおよびG)について |
【Q3】
派遣受け入れ期間中に派遣労働者を交代した場合であっても、雇用契約の申込み義務が発生するか。
【A3】
派遣受け入れ期間の制限に抵触することとなる場合は、個々の派遣労働者の派遣受け入れ期間を問わず、抵触日の直前に受け入れていた派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務が発生します。
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上記(2)派遣受入期間の制限のない業務(B〜F)について |
【Q4】
在籍型出向を受け入れる場合も派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務があるのか。
【A4】
一定期間経過後に出向企業へ復職することが前提となっているいわゆる在籍型出向の受け入れについては、雇用契約の申込み義務の対象となる労働者の雇い入れには該当しません。
【Q5】
新規学卒者を本社で一括採用し、研修期間中に個々の新入社員の適性を見極めた上で相応しい業務に配属する場合、その業務への配属をもって、新たに労働者を雇い入れたことになるのか。
【A5】
既に雇い入れられている労働者の異動は、その業務への新たな労働者の雇い入れにはあたりませんが、雇用契約の申込み義務を免れるために脱法的に行われていると判断されるような場合(あらかじめその業務へ雇い入れるために採用した労働者を、形式的に他の部署へ配属させた後にその業務へ異動させる場合など)は、雇用契約の申込みをする必要があります。
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