Q1. |
採用が決まる前に、面接の段階で応募者から健康診断書の提出を求めたり、健康診断を受けさせることは問題がありますか?
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A. |
就職差別につながる恐れがあるため、採用が決まる前に健康診断書を提出させたり、健康診断を受けさせることは問題があります。
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雇入時の健康診断は、常用労働者を雇い入れた際の適正配置、入社後の健康管理に役立てるために行なうものであって、採用選考時に実施することを義務付けたものではありません。
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採用選考を目的として、健康診断の検査項目について必要性を検討することなく、画一的に健康診断を受けさせたり、健康診断書の提出を求めることは、応募者の適性と能力を判断する上で関係のない個人情報を得ることになります。
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実際には、面接の段階で健康診断書を提出させたり、「健康に関する告知書」なるものを用意し、うつ病や精神的な病気にかかった経歴を書かせる会社もあるようですが、人権問題に発展するおそれがありますので注意が必要です。
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Q2. |
パートタイマーなどの短時間労働者でも「常時使用する労働者」であれば健康診断を行う必要がありますが、この「常時使用する労働者」とは?
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A. |
健康診断を実施すべき「常時使用する労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件も満たす場合としています。
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(1) |
ⅰ.期間の定めのない契約により使用される者であること。
ⅱ.期間の定めのある契約により使用される者は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、および更新により1年以上使用されている者であること。
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深夜業や坑内労働など、特定の業務に従事させる場合は、6カ月以上使用されることが予定され、または更新により6カ月以上使用されている者であること。
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(2) |
その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
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※ |
(1)のみに該当する場合でも、週の所定労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね2分の1以上である者は、健康診断を実施することが望ましいとされています。
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