雇用対策法の主な改正内容について
平成19年9月25日 発行
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雇用対策法の主な改正内容について
平成19年9月25日 発行
少子高齢化による人口構造の変化に対応することなどを目的として、雇用対策法の改正が行われ、関連する政省令および指針(告示)が8月4日に施行されました。今月号では、改正内容の柱となる�@募集・採用時における年齢制限の禁止の義務化、�A外国人雇用状況の届出の義務化について解説します。(�@、�Aともに平成19年10月1日からの実施となります)
�@募集・採用における年齢制限の禁止
これまでは努力義務とされていた募集・採用時の年齢制限が原則禁止になります。また例外として年齢制限が認められる理由(例外事由)についても、縮小されるとともにその条件が厳格化されます。
これまでは年1回(6月)の報告のみであった外国人労働者の雇用に関する届出について、平成19年10月1日以降は特別永住者を除くすべての外国人労働者に対して雇入れまたは退職の都度、対象者の氏名や在留資格等を届け出ることが義務付けられます。
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