最低賃金の基礎知識
平成19年11月25日 発行
社員に支払う賃金は、最低賃金法により、賃金の最低限度額(最低賃金)が定められています。会社は、たとえ合意があっても最低賃金より低い額を社員に支払うことはできません。また、最低賃金は基本的には毎年改定されるので、その都度実際に支払われている賃金が最低賃金を下回っていないか注意する必要があります。今月号では最低賃金について解説します。

最低賃金の種類

最低賃金には、地域別最低賃金、産業別最低賃金および労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。労働協約の拡張適用による地域的最低賃金は、現在2つの適用(適用者数は約500人)に止まっているため、ここでの解説は省略します。なお、現在国会で最低賃金法の改正法案が審議されています。(改正予定参照)

種類 内容 改正予定
地域別最低賃金 産業や職種にかかわりなく、全ての会社とその社員に適用されます。都道府県ごとに1つずつ決められ、全部で47の最低賃金が時間額によって定められています。
(東京都739円、大阪府731円、福岡県663円、愛知県714円・・・)
生活保護受給者との整合性に配慮し、最低賃金を決定する。
産業別最低賃金 地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定める必要があると認められる特定の産業に限って適用されます。都道府県ごとに決められ、全部で249の最低賃金が時間額または日額によって定められています。 名称を特定最低賃金とし、時間額のみで定める。
 複数の最低賃金が適用される場合は、いずれか高い方の基準が適用されます。

最低賃金の対象とならない者

地域別最低賃金は、原則として全ての会社とその社員(パートタイマー、アルバイト、嘱託など雇用形態を問いません。)に適用されます。そのため、日本国内の会社に雇用される外国人労働者(入管法上の不法就労者を含みます。)にも適用されます。ただし、次の1〜4の者は、都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、個別に最低賃金の適用除外が認められています

1.精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試用期間中の者
3.職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
4.所定労働時間が特に短い者、軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者

最低賃金以上か確認する方法

実際に支払われる賃金額が最低賃金以上になっているかどうかを確認するには、最低賃金の対象となる賃金額と最低賃金を、賃金支払い形態に応じて以下のとおり比較します。

最低賃金以上かどうかを確認する方法 除外される賃金
時間給の場合 時間給と最低賃金を比較
(時間給額最低賃金)
 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られ、最低賃金に達しているかどうか確認する際には、以下の賃金を除外します。
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
精皆勤手当、通勤手当および家族手当
日給の場合 日給を時間給に換算し最低賃金と比較※1
(日給1日の所定労働時間最低賃金)
週給、月給の場合 週給、月給を時間給に換算し最低賃金と比較※2
歩合給の場合 歩合給とその他の賃金をそれぞれ1時間当たりの賃金に換算した額の合計を最低賃金と比較

※1 最低賃金の日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合は、日給を最低賃金の日額と比較します。
(日給≧産業別最低賃金の日額)
※2 以下の月給制の計算例を参考にしてください。

月給制の計算例
基本給120,000円、通勤手当8,000円、年間所定労働日245日、1日の所定労働時間8時間という条件で、
東京都で働く場合に、最低賃金を満たしているでしょうか。
120,000円(基本給)12か月1,960(所定労働日数245日所定労働時間8時間)=734.69…
734円69銭となり、東京都の最低賃金である739円未満ですので違法となってしまいます。
通勤手当を含むと最低賃金以上になりますが、通勤手当は最低賃金の対象となる賃金から除かれますので注意が必要です。

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