最低賃金の基礎知識
平成19年11月25日 発行
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最低賃金の基礎知識
平成19年11月25日 発行
社員に支払う賃金は、最低賃金法により、賃金の最低限度額(最低賃金)が定められています。会社は、たとえ合意があっても最低賃金より低い額を社員に支払うことはできません。また、最低賃金は基本的には毎年改定されるので、その都度実際に支払われている賃金が最低賃金を下回っていないか注意する必要があります。今月号では最低賃金について解説します。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金、産業別最低賃金および労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。労働協約の拡張適用による地域的最低賃金は、現在2つの適用(適用者数は約500人)に止まっているため、ここでの解説は省略します。なお、現在国会で最低賃金法の改正法案が審議されています。(改正予定参照)
地域別最低賃金は、原則として全ての会社とその社員(パートタイマー、アルバイト、嘱託など雇用形態を問いません。)に適用されます。そのため、日本国内の会社に雇用される外国人労働者(入管法上の不法就労者を含みます。)にも適用されます。ただし、次の1〜4の者は、都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、個別に最低賃金の適用除外が認められています。
実際に支払われる賃金額が最低賃金以上になっているかどうかを確認するには、最低賃金の対象となる賃金額と最低賃金を、賃金支払い形態に応じて以下のとおり比較します。
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