労働基準法上の管理監督者とは
平成20年3月25日 発行
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労働基準法上の管理監督者とは
平成20年3月25日 発行
今年に入って、ファーストフード店の店長は、労働基準法でいう「管理監督者」にはあたらないという判決が出され、大きな話題を呼んでいます。労働時間の規定が適用されない「管理監督者」の適正な範囲とはどのようなものなのでしょうか。
労働基準法における「管理監督者」とは
今月号では、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない労働基準法上の「管理監督者」の適正な範囲について判例を交えて解説します。
法律では、「一般的には、部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています。
管理監督者と認められる場合に適用が除外されるもの ○=適用が除外される ×=適用が除外されない
ただし、部長、工場長などの地位についていても、実態が備わっていなければ管理監督者とは認められません。 <具体的な基準>
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