| 【Q1】 |
早番と遅番の引き継ぎやレジの精算があるため、どうしても所定退勤時刻から10分や20分遅れてしまう場合、毎日の勤務時間を1分単位で集計するのは大変なので、15分未満を切り捨て、15分以上を30分に切り上げて計算することは問題ないか。 |
| 【A1】 |
1日の労働時間は1分単位で計算しなければなりません。端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てることはできません。 ただし、1カ月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算することは認められています。(下記�@参照) |
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| 【Q1】 |
月給制で毎月の労働時間数が異なる場合、割増賃金の時間単価は「1年間における1カ月平均の所定労働時間数」を求めて計算するとのことだが、この時間数に端数が出た場合はどうするのか。 |
| 【A1】 |
月給制の場合、月によって所定労働時間数が異なるときは、割増賃金の算定基礎賃金を「1年間における1カ月平均の所定労働時間数」で割って時間単価を求め、その時間単価に割増率を掛けて割増賃金単価を算出します。 「1年間における1カ月平均の所定労働時間数」は、1年間の総暦日数から所定休日を差し引いて年間の総所定労働時間数を算出し、それを12で割ることになりますが、その結果、整数で割りきれず端数が出ることがあります。 この場合、端数を切り捨てて計算すれば時間単価は高くなり、逆に切り上げれば時間単価は低くなりますが、労働者に不利益を与えないためには、適当な位で端数を切り捨てて計算することが適当とされています。 |
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