TOP > 改正雇用保険法のポイント (労務情報NO.192)
改正雇用保険法のポイント
平成22年4月25日 発行
昨年に引き続き今年も雇用保険法が改正されました。3月31日に改正法が国会を通過し、今年度もすべりこみで4月1日から施行できたようです。今月号は「雇用保険の適用範囲の拡大」を中心に改正項目のポイントを解説します。
1.雇用保険の適用範囲の拡大 【2010年4月1日施行】
2.雇用保険料率の引き上げ 【2010年4月1日施行】
○ 雇用保険料率が0.45%引き上げられました。
《平成22年度 雇用保険料率》
|
雇用保険料率 |
労働者負担 |
事業主負担 |
一般の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
農林水産・清酒製造業 |
17.5/1000 |
7/1000 |
10.5/1000 |
建設業 |
18.5/1000 |
7/1000 |
11.5/1000 |
|
3.育児休業給付の統合【2010年4月1日施行】とパパ・ママ育休プラス期間の育児休業給付金【2010年6月30日施行】
○ 2010年4月1日以降に育児休業を開始すると、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合した全額(合わせて休業開始時賃金月額の50%)が育児休業給付金として育児休業中に支給されます。
○ 「パパ・ママ育休プラス」(父母がともに育児休業を取得する場合に、取得可能期間を延長する制度)を利用すると、子が1歳2カ月になる日の前日まで(現在は、原則として子の1歳の誕生日の前々日までです)の間であれば、最長1年間育児休業給付金が支給されることになります。【2010年7月1日以降に子が1歳の誕生日を迎える父母が対象です】 |
4.雇用保険に未加入とされた者の遡及加入の改善【2010年中に施行】(施行日は未定です)
現在の雇用保険法では、届出漏れなどで未加入とされた者でも最長2年しか遡って加入することが出来ません。しかし、施行日以降は、雇用保険料が控除されていたことが給与明細などで確認出来れば、2年を超えて遡って加入することが出来るようになります。 |
|