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改正のポイント |
実施日 |
@新たな在留管理制度の導入 |
●これまで「入管法」に基づき入国管理局等が行っていた業務と「外国人登録法」に基づき市区町村が行っていた業務を、法務省でまとめて行うことになります。
●具体的には、それぞれのデータを一本化した「在留カード」が交付されます。
●在留期間の上限が「3年」から「5年」に伸びる予定なので、会社としては外国人労働者を長期間にわたり雇用できるようになります。 |
公布日から3年以内 (平成24年7月予定) |
A特別永住者証明書の交付 |
特別永住者については,@の新たな在留管理制度の対象とならず、新制度の導入によって外国人登録証明書も廃止されるため、同様の証明書として法務大臣が「特別永住者証明書」を交付することとしています。 |
公布日から3年以内 (平成24年7月予定) |
B研修・技能実習制度の見直し |
研修生・技能実習生の保護を強化するため、新たな在留資格として「技能実習」が設けられます。 |
平成22年7月1日 |
C「留学」と「就学」の一本化 |
●大学、短大等の学生が対象となる「留学」と、高等学校、各種学校等の学生が対象となる「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格に一本化します。
●これにより、「就学」だった留学生の資格外活動の時間が長くなります。 |
平成22年7月1日 |
D新たな退去強制事由の追加 |
新たな退去強制事由として,次のものが加わります。
・他の外国人に不正に上陸許可をさせる目的で、偽変造文書の作成等を教唆・幇助する行為をした場合
・不法就労を助長する行為をした場合
・資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられた場合 |
平成22年7月1日 |