Q.1 |
兼業を許可制にしているのですが問題ありませんか?
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A. |
兼業を許可制や届出制にすることは問題ありませんが、1.に挙げている基準に該当しなければ、兼業を申請されたときには許可しなければなりません。
兼業の実態把握や過重労働防止、2.のような残業代計算のためにも許可制や届出制を導入し、許可や届出をもらう際に以下の項目を把握できるようにした方がよいでしょう。
@兼業の勤務先 A兼業先の職務内容
B兼業先の所定労働時間と実労働時間 C兼業先の勤務日数
また、合理的な範囲を超えて、兼業を行う理由についての詳細な届出を求めることは避けてください。 |
Q.2 |
兼業している従業員の社会保険はどのようになりますか?
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A. |
雇用保険は、2つ以上の会社で被保険者の対象(所定労働時間が週20時間以上)となる場合であっても、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける会社のみで加入します。 社会保険は、2つ以上の会社で被保険者の対象(勤務時間と日数が正社員のおおむね3/4以上)となる場合は、それぞれの会社で加入することになりますが、健康保険の被保険者証は、あらかじめ選択した方の会社で発行されます。 |
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Q.3 |
A社を退社後そのまま次の職場であるB社に向かう途中で事故に遭った場合、労災はどのようになりますか?
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A. |
B社での通勤災害となりますので、A社では労災の申請をする必要はありません。 また、この場合の休業給付は、B社の給付基礎日額を用います。 |
Q.4 |
原則として、雇用契約は1日8時間までの労働でしか結べないと聞きましたが、A社ですでに1日8時間の雇用契約を結んでいる人とB社が雇用契約を結ぶことは可能ですか?
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A. |
B社で36協定を結んでいれば可能です。 雇用契約上の1日8時間労働までという制限は、事業場ごとに見ますので、すでにA社で8時間の雇用契約を結んでいる人と、B社でさらに雇用契約を結ぶことは可能です。
ただし、B社での勤務は始業時間から時間外労働となりますので、36協定の締結と残業代の支払が必要になります。
(A社でも実労働が、8時間を超えているのであれば、A社でも36協定が必要となります。)
また、B社での36協定の「所定労働時間」の欄には、A社の所定労働時間である「8時間」を記入することになります。 |
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