継続雇用制度の対象者基準の特例が終了
平成23年2月25日 発行
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継続雇用制度の対象者基準の特例が終了
平成23年2月25日 発行
現在、中小企業では定年後の継続雇用制度の対象者の基準について、労使協定を結ばずに就業規則だけで規定しているところが少なくありません。しかし、これは話し合いが整わなかった場合の特例措置であり、労働者数300人以下の会社でもこの特例措置は平成23年3月31日で終了となります。そのため、今までどおり継続雇用制度の対象者に基準を設ける場合は、平成23年3月31日までに労使協定を結ぶ必要があります。今月号では、継続雇用制度の労使協定について解説します。
1.高年齢者雇用安定法上の会社の義務
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