【Q1】身元保証書の提出時期はいつですか? |
【A1】入社時に提出させることが一般的です。
身元保証書の提出時期は法令では特に規定されていませんので、採用内定直後や採用してから数年経った後に提出を求めることも可能です。ただ、一般的には入社時に提出させることが多いです。 |
【Q2】身元保証人の賠償責任が認められたケースを教えてください。 |
【A2】貴金属宝石類の販売員が盗難にあったケースで、身元保証人に損害額の2割の賠償責任があるとした判例があります。
このケースは、貴金属宝石類の販売会社に勤める営業社員が、営業先の宝石店で業務中に宝石類が入った鞄を盗まれたことについて、身元保証人の賠償責任が争われました。
鞄を盗まれたこと自体は営業社員の不注意によるものであり、社員に責任がある損害のため身元保証人も連帯して賠償する責任があると判断されましたが、会社が宝石類を盗難保険に入れていなかったため、会社側にも過失があったと認められました。
その結果、営業社員に請求できる損害賠償の範囲は損害額の5割とし、身元保証人が連帯して賠償すべき範囲はその額の4割(=損害額の2割)と判断されました。 |
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【Q3】退職後に元社員が行った不正行為の損害賠償を身元保証人に求めることができますか? |
【A3】身元保証契約は雇用契約とともに終了すると考えられるため、身元保証人に賠償を求めることはできません。
判例では、身元保証契約は社員が在職中の期間のみ有効であり、雇用契約の終了とともに身元保証契約も終了するとしています。(身元保証責任に制限を加えるため)
したがって、元社員本人に賠償責任を請求することは可能ですが、身元保証人には賠償を求めることはできません。
なお、不正行為による損害が退職直後に発覚した場合に、不正行為が行われた当時の身元保証人へ賠償を請求することは可能です。 |
【Q4】どのような人物を身元保証人にすれば良いですか? |
【A4】保証能力のある成年者がふさわしいとされています。
身元保証人の条件は、法令では特に規定されていません。そのため、身元保証人の対象者や人数については、会社が独自に基準を設けることができます。(保証人を別生計や別世帯に限定することや、2人以上の保証人を求めることなど)
なお、一般的な保証人の条件として、民法450条では�@行為能力があり、�A弁済する資力を持っている者であることと定めています。 |
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