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休職中の社会保険料の取り扱いと留意点
平成23年8月25日 発行
社員が育児休業や私傷病などで休職する場合、賃金だけでなく社会保険料の取り扱いに関しても様々な問題が発生します。一概に「休職」と言っても、保険料が免除されないケースと免除されるケースがあります。今月号では、休職中の社会保険料の取り扱いに焦点を当て、制度の概要と留意点を解説します。
1.休職中の社会保険料の取り扱いについて
�@ 健康保険料・厚生年金保険料の取り扱い
休職中であっても被保険者資格は喪失しないため、保険料を支払わなければなりません。
ただし、育児休業期間中は、健康保険組合や年金事務所に申請を行うことで、最長で子どもの3歳の誕生日が属する月の前月まで被保険者・会社共に保険料が免除されます。
| 休職事由 |
保険料支払いの義務 |
備考 |
| 私傷病(病気、ケガ等) |
○ |
欠勤控除等により賃金の支払いがなくても、被保険者・会社共に保険料を支払う必要があります。 |
| 産前産後休業 |
○ |
〃 |
| 介護休業 |
○ |
〃 |
| 育児休業 |
× |
「健康保険組合」や「年金事務所」に申請することで、被保険者・会社共に保険料が免除されます。 |
�A 雇用保険料についての取り扱い
雇用保険料は、賃金の総支給額に雇用保険料率をかけて算出します。雇用保険料の支払い義務の判断基準は、健康保険料・厚生年金保険料とは異なり「休職事由」ではなく「賃金支払いの有無」によります。そのため、私傷病による休職や産前産後休業であっても賃金の支払いがなければ被保険者・会社共に雇用保険料を支払う必要はありません。 |
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