期間雇用者の育児休業について

平成23年12月25日  発行
正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員など有期の雇用契約者も一定の条件を満たすと育児休業の対象になります。今回は期間雇用者の育児休業取得の判断基準について解説します。

【期間雇用者が育児休業を取得可能であるか否かの判断フローチャート】

判断フローチャート

※画像をクリックすると拡大表示します

【上記3の見込みがあるかどうかの判断基準の主なケース】

【見込みがあると判断されるケース】

  • 休業申出時点での労働契約が、子が1歳になった後も続く場合
  • 労働契約更新の可能性が明示(※)されており、申出時点の契約と同じ期間で更新されれば、更新後の労働契約が子が1歳になった後も続く場合(図表のケース)
  • 労働契約が自動更新であることが明示されており、更新回数の上限が明示されていない場合
  • 労働契約の更新回数の上限が明示されており、上限まで更新した場合、子が1歳になった後も労働契約が続く場合
    ※明示されていない場合は、事業主の言動や他の労働者の状況、過去の更新状況等の実態で判断されます。

【見込みがないと判断されるケース】

  • 労働契約の更新をしないことが明示されており、申出時点での労働契約が、子が1歳になる以前に終了する場合
  • 契約更新の可能性が明示されているが、申出時点の契約と同じ期間で更新されても、更新後の労働契約が子が1歳になる以前に終了する場合(図表のケース)

※画像をクリックすると拡大表示します