1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準
(1) 社会保険加入者
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額等に関係なく、「適用除外」に該当する場合を除いて、社会保険への加入義務が生じます。
| 適用除外とされる者(加入義務なし) | 適用対象とされる者(加入義務あり) |
|---|---|
| 日々雇い入れられる者 | → 1ヶ月を超えて引き続き使用された場合 |
| 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | → 所定の期間を超えて引き続き使用される場合(*) |
(*) 1ヶ月の期間を定めて使用していた場合は、1ヶ月を超えた日から加入義務が発生
(2) パートタイマーやアルバイト等
2.雇用保険の加入基準
(1) 雇用保険加入者
適用事業所に使用されている人は、適用除外に該当する場合を除いて、雇用保険への加入義務が生じます。
| 満65歳以降で新たに雇用された者 |
| 4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者 |
| 昼間の学生(*) |
(*) 卒業見込書を有し、卒業後に入社することを前提に卒業前から勤務している者は除く。
(2) パートタイマーやアルバイト等
パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者については、所定労働時間および雇用期間の見込みが一定の基準に達することで雇用保険への加入義務が生じます。(下記のいずれの条件にも該当することが前提です。)
| 1週間の所定労働時間が20時間以上であること | → | 実労働時間だけでなく、雇用契約上の労働時間でも判断します。 |
| 31日以上引き続き雇用される見込みがあること | → | 「雇用される見込みがある」とは、下記の場合をいいます。 |
| ①期間の定めがない場合 ②雇用期間が31日以上である場合 ③雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合 ④雇用契約に更新規定はないが、31日以上雇用された実態がある場合 |
