1.高額療養費制度の概要
同一月(暦日)に同一医療機関(入院、外来、医科・歯科別)、薬局で支払った金額(入院時の食事負担や差額ベッド代等は対象外)が自己負担限度額を超過した場合、保険者(協会けんぽ、健康保険組合)に請求をすれば超過した金額が払い戻されます。
(1)自己負担限度額(健康保険組合や自治体によって額が異なることがあります。)
所得区分 | (*1) 自己負担限度額 | (*2) 多数回該当の自己負担限度額 |
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上位所得者(月収53万円以上等) | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
(*1) 同一の医療機関等における支払額が自己負担限度額を超えない時でも、同一月の複数医療機関等における支払額(21,000円以上)を合算することができます。
(*2) 直近12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が下がります。
(2)世帯合算
一人の支払額では高額療養費の支給対象にならない場合でも、同世帯者(同じ医療保険に加入している場合に限ります。
また、被扶養者を含みます)の支払額(70歳未満は21,000円以上)を合算した結果、自己負担額を超えた場合は高額療養費の支給対象になります。