1. 新しい在留管理制度の対象者
制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、以下の①から⑥に『該当しない人』です。
(*) 在留資格が「特定活動」等
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2. 新しい在留管理制度における主なポイント
(1) 「在留カード」が交付されます。
在留カードは、中長期在留者に対して、上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い交付されるものです。なお、カードには偽変造防止のためにICチップが搭載されており、カード裏面には記載事項の全部または一部が記録されます。
在留カード記載内容 | 在留カードの有効期間 |
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【永住者】
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(2) 在留期間が最長5年になります。
在留期間の上限が「5年」になったことにより、各在留資格に伴う在留期間が以下の通りになりました。
主な在留資格 | 在留期間(下線は、今回新設されたもの) |
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「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格 (「興行」、「技能実習」は除く) |
5年、3年、1年、3ヶ月 |
「留学」 | 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、 2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月 |
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 | 5年、3年、1年、6ヶ月 |
(3) 再入国許可の制度が変更になります。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために、再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(以下、みなし再入国許可)
また、みなし再入国許可でなく、通常の再入国許可の手続きを行った際の有効期間の上限は、5年となります。
(4) 外国人登録制度が廃止されます。
発行済の「外国人登録証明書」は、以下の期間までは「在留カード」とみなされます。
在留資格 | 年齢 | 「在留カード」とみなされる期間 |
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永住者 | 16歳以上 | 平成27年7月8日 |
16歳未満 | 平成27年7月8日または16歳の誕生日いずれか早い日 | |
特定活動 (在留期間が5年の者に限る) |
16歳以上 | 在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日 |
16歳未満 | 在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日の いずれか早い日 | |
その他 | 16歳以上 | 在留期間の満了日 |
16歳未満 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日いずれか早い日 |