新しい在留管理制度について

平成24年8月25日  発行

平成24年7月9日から新しい在留管理制度が施行されました。それにより、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握が一元化され、これまで以上に在日外国人の情報管理の効率化が図られるようになります。今月号では、新しい在留管理制度の概要について解説します。

1. 新しい在留管理制度の対象者

制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、以下の①から⑥に『該当しない人』です。

  • ①「3ヶ月」以下の在留期間者
  • ②「短期滞在」の在留資格者
  • ③「外交」または「公用」の在留資格者
  • ④ 上記①から③に準ずるものとして法務省令で定める人(*)
  • ⑤ 特別永住者
  • ⑥ 在留資格を有しない人

(*) 在留資格が「特定活動」等

【具体例】
対象となる人 対象とならない人
  • 「技術」「人文知識・国際業務」等の就労資格で企業に勤務する者
  • 「留学」の在留資格で大学に通う者
  • 在留資格が「日本人の配偶者等」
  • 在留資格が「永住者」
  • 観光目的での短期間滞在者
  • 俳優等の芸能活動目的で来日した「3ヶ月」以下の在留期間者

2. 新しい在留管理制度における主なポイント

(1) 「在留カード」が交付されます。

在留カードは、中長期在留者に対して、上陸許可在留資格の変更許可在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い交付されるものです。なお、カードには偽変造防止のためにICチップが搭載されており、カード裏面には記載事項の全部または一部が記録されます。

在留カード記載内容 在留カードの有効期間
  • 1. 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国または地域
  • 2. 居住地(本邦における主たる居住の所在地)
  • 3. 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
  • 4. 許可の種類及び許可年月日
  • 5. 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間満了日
  • 6. 就労制限の有無
  • 7. 資格外活動許可を受けているときはその旨
  • 8. 申請書本人の顔写真
【永住者】
  • 16歳以上:交付の日から7年間
  • 16歳未満:16歳の誕生日まで
【永住者以外】
  • 16歳以上:在留期間の満了日まで
  • 16歳未満:在留期間の満了日または16歳の誕生日
    いずれか早い日まで

(2) 在留期間が最長5年になります。

在留期間の上限が「5年」になったことにより、各在留資格に伴う在留期間が以下の通りになりました。

主な在留資格 在留期間(下線は、今回新設されたもの)
「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格
(「興行」、「技能実習」は除く)
5年、3年、1年、3ヶ月
「留学」 4年3ヶ月4年3年3ヶ月3年、2年3ヶ月、
2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 5年、3年、1年、6ヶ月

(3) 再入国許可の制度が変更になります。

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために、再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(以下、みなし再入国許可)

また、みなし再入国許可でなく、通常の再入国許可の手続きを行った際の有効期間の上限は、5年となります。

(4) 外国人登録制度が廃止されます。

発行済の「外国人登録証明書」は、以下の期間までは「在留カード」とみなされます。

在留資格 年齢 「在留カード」とみなされる期間
永住者 16歳以上 平成27年7月8日
16歳未満 平成27年7月8日または16歳の誕生日いずれか早い日
特定活動
(在留期間が5年の者に限る)
16歳以上 在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日
16歳未満 在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日の いずれか早い日
その他 16歳以上 在留期間の満了日
16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日いずれか早い日