1.産休中の保険料免除とは
⑴ 改正内容
これまでは、産休中の厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料(以下、保険料)は事業主・被保険者ともに徴収されていましたが、改正により、産休の期間も育休時と同様に保険料が免除されることになります。
注:平成26年4月30日以降に産休が終了する(産後8週間休業する場合は、実際の出産日が3月5日以降の)被保険者が対象です。
⑵ 免除期間
免除期間は、産休を開始した日の属する月から産休が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除対象となります。
⑶ 具体的な手続き
| 提出する書類 | 出産予定日に出産 | 出産予定日と出産日が異なる | いつ提出するか |
|---|---|---|---|
| 産前産後休業取得者申出書 | ○ | ○ | 産前休業開始後 |
| 産前産後休業取得者変更(終了)届 | × | ○ | 出産後 |
⑷ 注意点
産休中の社会保険料免除は、原則として被保険者の申し出によって行われます。
そのため、被保険者から産休の申し出があれば、速やかに手続きを行う必要があります。
2.産休後の標準報酬月額の改定
⑴ 改正内容
これまでは、産休を終えてすぐに職場復帰した場合、育児のための短時間勤務措置などで給料が低下している場合であっても、産休前の給料を基礎とした保険料が徴収されていました。しかし、今回の改正により、職場復帰後の給料を基礎として、標準報酬月額の改定を行えることになります。
(注:平成26年4月1日以降に産休が終了する被保険者が対象です)
⑵ 要件
産休終了後に報酬が下がった場合、産休終了後3ヶ月間の報酬額平均(支払基礎日数が17日未満の月は除きます)をもとに、新しい標準報酬月額が決定されます。(一等級の差であっても改定されます)
⑶ 改定月
産休終了日の翌日が属する月から4ヶ月目に改定されます。(「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出します)
⑷ 注意点
産休後の標準報酬月額の改定は、原則として被保険者の申し出によって行われます。
そのため、被保険者から標準報酬月額の改定の申し出があれば、速やかに手続きを行う必要があります。