1.主な閣議決定の内容
派遣期間の制限の見直し
これまでの制度(専門的26業務は期間制限なし、その他の業務は原則1年、例外3年の期間制限)を廃止し、すべての業務に共通して下記が新設されます。
・派遣労働者個人単位の制限期間(3年) (2.【B】①のケース)
・派遣先の事業所単位の制限期間(3年、一定の場合に延長あり) (2.【B】②のケース)
※これにより、今まで派遣期間の制限がなかった専門的26業務についても受け入れ期間の制限がかかることになります。
※無期雇用の派遣労働者(2.【A】のケース)、60歳以上の高齢者、有期プロジェクト業務、産前産後休業の代替要員等の業務については対象外です。
特定労働者派遣事業の廃止
特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制になります。
・特定労働者派遣事業:常時雇用される労働者だけを派遣する形態
・一般労働者派遣事業:登録型の有期労働者を派遣する形態
※労働者の雇用が安定されている特定よりも、登録型の労働者を派遣する一般は許可基準が厳しく、現在は「資産が2,000万円、現金・預金額が1,500万円以上」といった資産基準やその他厳しい基準があります。
※特定から一般への移行や小規模の派遣会社については、一定の経過措置や配慮が行われる予定です。