【高額療養費とは?】
◆同一月(1 日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、その一定の額を超えた額が払い戻される制度です。
※医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における1か月間の窓口での支払いを、自己負担限度額までとすることができます。
なお、70歳以上75歳未満の方は、診療時に「保険証」とお持ちの「高齢受給者証」を提示すれば、「限度額適用認定証」と同様に窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
※差額ベッド代などの保険外負担分や入院時の食事負担額などは、高額療養費の対象外です。
【変更される70歳未満の自己負担限度額の区分】
《平成26年12月診療分までの自己負担限度額の区分》
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※ |
---|---|---|
①区分A (標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
②区分B (区分Aおよび区分C以外) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
③区分C(低所得者) (市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
24,600円 |
《平成27年1月診療分からの自己負担限度額の区分》
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※ |
---|---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 |
44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
24,600円 |
※多数該当とは、高額療養費の払戻を受けた月数が直近12か月間で3か月以上あった場合の4か月目以降をいいます。
※区分ア、区分イ、区分Aに該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、区分ア、区分イ、区分Aの該当となります。
※70歳以上75歳未満の方は平成27年1月からも変更はありません。
※健康保険組合によっては、自己負担の限度額が異なる場合があります。
【高額療養費の計算と窓口での負担は?】
例:平成27年1月診療分で標準報酬月額340,000円の場合の高額療養費(「区分ウ」に該当)
1か月の医療費(保険適用分)が1,000,000円、自己負担割合が3割の場合、自己負担額は300,000円になります。
高額療養費が適用された自己負担限度額 : 80,100円 +(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
《限度額適用認定証を提示しない場合》
300,000円を医療機関の窓口で支払い、後日、高額療養費を申請して212,570円の払戻しを受けます。
《限度額適用認定証を提示する場合》
窓口で自己負担限度額 の87,430円 を支払います。(高額療養費の申請は必要ありません)
例:平成27年1月診療分で標準報酬月額340,000円の場合の高額療養費(「区分ウ」に該当)
1か月の医療費(保険適用分)が1,000,000円、自己負担割合が3割の場合、自己負担額は300,000円になります。
高額療養費が適用された自己負担限度額 : 80,100円 +(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
《限度額適用認定証を提示しない場合》
300,000円を医療機関の窓口で支払い、後日、高額療養費を申請して212,570円の払戻しを受けます。
《限度額適用認定証を提示する場合》
窓口で自己負担限度額 の87,430円 を支払います。(高額療養費の申請は必要ありません)