【Q1】法令に基づく第1回のストレスチェックは、法施行後いつまでに実施すればいいですか?
平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に、ストレスチェックを実施する必要があります。(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)
【Q2】ストレスチェックや面接指導の費用は会社が負担すべきものですか?またそれらを受けた時間について賃金の支払いは必要ですか?
ストレスチェックおよび面接指導の費用については、法律で会社に実施を義務づけているものであるため、会社が負担しなければなりません。
ストレスチェックや面接指導を受けた時間の賃金については労使で協議して決めることになりますが、従業員の健康の確保は会社運営に必要なことであるため、賃金を支払うことが望ましいとされています。(一般の健康診断の取り扱いと同様になります。)
【Q3】嘱託産業医がストレスチェックを行う場合の費用の助成はありますか?
従業員が50人以上の会社はストレスチェック制度の実施が義務となるため、費用の助成を国がすることは想定されていません。
努力義務である従業員が50人未満の会社については、複数の会社がストレスチェックや面接指導を合同で実施した場合の費用を助成する制度(「ストレスチェック」実施促進のための助成金)があります。(労働者健康福祉機構)
【Q4】ストレスチェックの調査票に、会社独自の自由記入欄を設けてもいいですか?
法定のストレスチェックは、調査票を用いて「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域に関する項目で検査し、ストレスの程度を点数化して評価します。
この条件を満たしていれば、会社独自に自由記入欄を設けることに問題はありません。
ただし、会社が調査票を決定する場合、実施者(医師・保健師等)から意見を聴いたり、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。また、自由記入欄の結果もストレスチェックの結果と同様に取り扱われ、従業員の同意なく会社に提供することはできません。
【Q5】ストレスチェックを実際に実施するのは誰ですか?
ストレスチェックを実際に実施できるのは次のとおりです。
① 医師
② 保健師
③ 必要な研修を受けた(一定の経験を持つ)看護師、精神保健福祉士
また、ストレスチェックの検査を実施する事務(調査票の回収や内容の確認、データ入力など、調査票の結果を知ることができる業務)については、社長や人事部長など、人事権を持っている人は従事することができません。(人事権のない一般スタッフが実施することになります。)
【Q6】従業員が「かかりつけ医」でストレスチェックを受けた場合に、その結果を会社の実施結果とみなしてもよいのでしょうか?
健康診断と異なり、ストレスチェックについては、会社が指定した実施者以外で受けるという手続きは規定されていないため、かかりつけ医でストレスチェックを受けたとしても、それを会社で実施したストレスチェックとみなすことはできません。
【Q7】ストレスチェックの結果を会社が取得する場合に、どのような点に気をつける必要がありますか?
ストレスチェックの結果は直接本人に通知されますが、結果を会社が取得する場合には、従業員の個別の同意を得る必要があります。
個別の同意は、書面または電磁的記録(メールでの確認など)で取得しなければならず、口頭での確認などは認められません。
さらに、同意を取るタイミングは「本人に結果を通知した後」でなければならないとされています。
《同意取得のタイミング》
× 実施前(実施前にメールで確認するなど)
× 実施中(調査票に同意の有無のチェック欄を設けるなど)
○ 実施後(結果を個人に通知した後に確認)
【Q8】ストレスチェック結果の記録・保存はどのようにすればいいですか?
従業員の同意を得て、医師等からストレスチェックの結果を取得した場合は、結果の記録を作成して5年間保存しなければなりません。
(「結果の記録」とは、ストレスチェックの結果そのものや、結果を一覧としてまとめたものを指します。)