《平成27年7月25日出産 → 育児休業1年取得 → 育児休業6ヶ月の延長 → 復職した場合》
【産前休業】
○労働者が会社に申し出を行うことで、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)の期間、産前休業を取得することが可能です。
○産前休業期間中の保険料(健康保険・厚生年金保険)は免除されます。
※「産前産後休業取得者申出書」の提出。
【出産】
○出産育児一時金(出産した際の給付)(健康保険)
妊娠85日(4か月)以後に出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
※支給額は一児につき420,000円(産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、404,000円)です。
※健康保険組合では独自の付加金が支給される場合があるので各組合にご確認ください。
○出産手当金(健康保険)
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)のうち、給与を受けられなかったときに
標準報酬日額の2/3が申請により支給されます。
【産後休業】
○産後休業期間は、原則出産日の翌日から56日間です。
○産後休業期間中の保険料(健康保険・厚生年金保険)は免除されます。
※出産前に申請し、出産日が出産予定日と異なる場合など期間の変更があった場合は
「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出。
【産前産後休業終了後】→【育児休業】
○育児休業期間中の保険料免除(健康保険・厚生年金保険)
育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合(3歳未満の子を養育する場合)には
保険料が免除されます。
○育児休業給付金(雇用保険)※子が1歳(または1歳2ヶ月)に達する日の前日まで支給
要件に該当する場合、休業開始前の賃金(上下限額有り)の67%(最初の180日)、
50%(その後の期間)が支給されます。
【育児休業】→【延長】※保育所に入所を希望しているが入所できない場合など
○育児休業期間中の保険料免除:延長申請(健康保険・厚生年金保険)
○育児休業給付金の延長申請(雇用保険)
最長で子が1歳6ヶ月に達する日の前日まで延長可能です。
【育児休業】→【終了・職場復帰】
○育児休業終了届(健康保険・厚生年金保険)
育児休業終了予定日より前に終了した場合は、届出が必要です(終了予定日に終了した場合不要)。
○産前産後休業終了後・育児休業終了後の標準報酬月額の改定(健康保険・厚生年金保険)
産前産後休業終了後・育児休業終了日に3歳未満の子を養育していて報酬が下がった場合など、
終了後の3ヶ月間の報酬をもとに新しい標準報酬月額が決定されます。
○養育期間中の標準報酬月額の特例措置(みなし措置)(厚生年金保険)
3歳未満の子を養育している期間中に標準報酬月額が下がった場合でも、年金額の計算においては、
従前の標準報酬月額を基に算定されます。
※保険料負担や保険給付等は、実際の標準報酬月額に基づいて行われます。
※ お手続きは、各休業の取得期間、出産予定日と出産日の違い等によって前後しますので、十分ご注意ください。